スタートアップを生み育てるエコシステムを抜本的に強化する策としてもう1つ、エンジェル税制の要件緩和も行われる。
1)譲渡所得の特例の改正 特定株式の取得に要した金額の控除を適用した特定株式のうち、下記の要件を満たす株式の取得価額については譲渡時に20億円を限度として株式等の譲渡所得金額から控除する。(20億円を超える分については課税繰延)○中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者、又は設立後10年未満の中小企業者等が発行する株式を投資事業有限責任組合契約もしくは電子募集取扱業務により取得したもの○当該特定中小会社が設立後(5年未満の期間に限る)の各事業年度の営業損益金額<0、かつ、当該各事業年度の売上高=0、又は前事業年度の試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第3条第1項に規定する費用の合計額>出資金額×0.3。また、適用対象となるスタートアップの特定の株主グループの有する株式について、総数の割合要件が6分の5以下から20分の19以下に緩和されるほか、スタートアップに係る確認手続で、都道府県知事へ提出する申請書への添付書類が絞られた。
2)寄付金控除の改正 1)と同様に株式総数の割合、提出する書類で緩和される。
■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日・閣議決定)
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