財務省はこのほど、日本政策金融公庫等のコロナ無利子融資の借換円滑化や、資本性劣後ローンを活用した新規融資の促進に向けた、「コロナ資金繰り支援継続プログラム」を策定した。概要は以下の通り。
(1)「日本公庫のスーパー低利融資」(2023年3月末まで)の申込期限を2023年9月末まで延長。「日本公庫のコロナ無利子融資」からの借換えの円滑化を図る。(2)「日本公庫の資本性劣後ローン」(同上)の申込期限を2023年9月末まで延長。「日本公庫のコロナ無利子融資」を「劣後ローン」に借換えることにより、宿泊業などが民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備する。民間金融機関との「協調融資」を希望しない事業者向けに、日本公庫と認定支援機関との連携を強化(計画策定支援の場合は協調融資は不要)。(3)物価高騰対策のために措置した「セーフティネット貸付」(同上)の申込期限を2023年9月末まで延長。(4)民間金融機関から融資を受けやすくする「コロナセーフティネット4号」(一般枠(2.8億円)と別枠(2.8億円)で100%保証)(同上)の申込期限を2023年6月末まで延長。(5)2023年3月15日から、「創業時に経営者保証を不要とする信用保証制度」の申込みを開始する。
■参考:財務省|コロナ資金繰り支援継続プログラムを策定しました|
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