雇用の7割を創出する中小企業で賃上げの機運を醸成していくため、その生産性の向上や経営基盤の強化が重要であるとの視点から、中小企業者等に係る軽減税率の特例を2年間延長する。(所得800万円以下の部分に適用される軽減税率15%)
また、中小企業者等の設備投資に対する優遇措置は、一部を見直し2年間延長する。〇中小企業経営強化税制:対象設備から、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託する設備を除外〇中小企業投資促進税制:1)同上 2)総トン数500トン以上の船舶について、環境負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限定〇中小企業防災・減災投資促進税制:対象設備に、耐震装置を追加
さらに、中小企業者等が先端設備導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の優遇措置は現行制度を廃止し、以下のように見直した新制度を設けて2年間延長する。1)適用要件に「投資利益率が年平均5%以上となる計画に記載されたもの」を追加 2)対象設備から、事業用家屋及び構築物を除外 3)固定資産税の減免割合を3年間50%とし、一定の要件を満たす場合は4年間又は5年間とする
■参考:財務省|令和5年2月3日 所得税法等の一部を改正する法律案|
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