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R5年度税制改正納税環境 無申告加算税引き上げ等(2) (2023/05/16)


 納税環境整備のうち、もう1つの柱となるのが加算税制度の見直し。申告義務を認識していなかったとは言い難い無申告について所要の措置を講ずることとなった。
 【無申告加算税の割合の引上げ】高額な無申告への対応として、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%とする。(現行15%、50万円を超える部分は20%)調査通知以後、かつ更正予知の前にされた期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税では25%となる。
 【繰り返される無申告行為に対する加重措置の整備】二度目以降に課される無申告加算税又は無申告重加算税に、その割合を10%加重する措置の対象に、期限後申告もしくは修正申告(調査通知前、かつ更正予知の前にされたものを除く)又は更正もしくは決定があった場合に、それに係る国税の前年度及び前々年度の当該国税の属する税目について無申告加算税もしくはそれに代えて重加算税が課されたことがあるとき、又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときに、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を加える。上記の措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用される。地方税における加算金制度についても、同様の見直しが行われる。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案|

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