国税庁は先般、来年1月以降の制度について「電子取引データの保存方法をご確認ください」と題したパンフレットを公開した。
その中で、電子取引データの保存方法に関して(1)どのようなデータの保存が必要か(2)どのように保存する必要があるか、の項目を挙げ、例えば(2)では、改ざん防止のための措置をとる必要がある、として「改ざん防止のための事務処理規程(※サンプルは国税庁HPに掲載)を定めて守る」といったシステム費?等をかけずに導入できる方法を紹介。
また〇「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある、として、専用のシステムを導入しなくても表計算ソフト等で索引簿(※サンプルは国税庁HPに掲載)を作成する方法や、規則的なファイル名を付す方法を紹介している。
また、「電子データをルールに従って保存できていますか?」とのタイトルで、フローチャートによる原則的なルールに従った保存状況の適否の診断、また、原則的ルール外の場合、猶予措置の対象となるかどうかのフローも設けられており、相当の理由があるか否か、データの提示・提出の要求に応じられるか等のチェックによって猶予措置の適用の可否が診断できる。国税庁はホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」で詳細情報を掲載している。
■参考:国税庁|【電子帳簿保存法】電子取引データの保存方法をご確認ください|
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