政府が進める「異次元の少子化対策」に合わせ、子育て世帯向けの減税策が並んだ今回の改正。住宅ローン減税は、新築住宅なら年末のローン残高の0.7%を、所得税や住民税から13年間差し引くことができる措置。
減税対象となるローン残高の上限額は入居時期や住宅性能によって異なる。令和5年までの入居の場合、長期優良住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円が上限だが、令和6年からはそれぞれ4,500万円、3,500万円、3,000万円に縮小される。これを、18歳以下の子どもがいる者か、どちらかが39歳以下の夫婦(子育て特例対象個人)に限って上限額が維持される。また、床面積要件を40u以上とする緩和措置は、1年延長されることとなった。
リフォーム減税でも子育て世代特例が新設される。リフォーム減税はもともと、耐震やバリアフリー等をした際に工事費用の10%を所得税から控除するしくみ。令和6年は、子育てに対応したリフォームをした場合も上限25万円で控除する。転落防止の手すりの設置、対面式キッチンへの交換工事、可動式間仕切り壁の設置等が対象で、合計所得金額が2,000万円以下の子育て特例対象個人であることが要件。
■参考:財務省|令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日・閣議決定)|
〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63 本塚経営ビル
TEL 048-522-1857
FAX 048-521-7007
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL 0120-965-342
FAX 048-644-1808