中小企業庁は、法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を創設し、3月15日から取扱いを開始した。
2022年12月に経済産業省等は「経営者保証改革プログラム」を策定し「経営者保証ガイドライン」を定めたが、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、以下の3つの制度を創設した。
(1)事業者選択型経営者保証非提供制度の創設:信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる制度。保証料率0.25上乗せは(a)直近の決算で債務超過でない(b)直近2期の決算で減価償却前経常利益が連続して赤字でない、の両方を満たす場合。保証料率0.45%上乗せは(a)(b)いずれか一方または法人設立後2事業年度の決算がない場合、となる。
(2)事業者選択型経営者保証非提供型促進特別保証制度(国補助制度):当初3年間(27年3月末まで)の時限措置で、上乗せされる保険料率の一部を国が補助(3)プロパー融資借換特別保証制度:例外的に既往のプロパー融資から信用保証付き融資への借り換えを認める時限的制度の創設
■参考:中小企業庁|保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始します|
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