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予定納税の定額減税 注意したい2つのポイント  (2024/06/25)


 6月から定額減税が開始した。所得税の定額減税は、給与所得の源泉徴収・公的年金の源泉徴収・予定納税が対象だ。予定納税の定額減税は、給与所得の定額減税とは異なる点が2つある。
 1つは、納税額から本人分の3万円が減額されている点だ。同一生計配偶者や扶養親族の分も減税できるが、減額申請が必要となる。給与所得では本人分も含めて減税額を申告する。混同しないようにしたい。
 2つ目は、令和6年分の所得見積額が所得制限を超えると予定納税でも減税できない点だ。所得税の定額減税の前提は「本人の合計所得金額が1805万円以下」である。給与所得の月次源泉徴収の定額減税は、この前提を無視して減税を行うが、予定納税は6月30日、10月31日それぞれの時点で所得の見積額が1805万円を超えると減税対象から外れるので注意したい。なお、定額減税に伴い、予定納税の納付期間も例年と異なる。第1期分は7月1日から9月30日まで、第2期分は11月1日から12月2日までだ。減額申請の期日は第1期分・第2期分が7月31日、第2期分のみが11月15日となっている。申請する事業者は少ないだろうが、万一、減額の希望があったら速やかに対処できるようにしておきたい。

■参考:国税庁|定額減税特設サイト|

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