財務省は「令和5年度の税制改正により見直された電子帳簿等保存制度の内容と中小企業の対応策」と題する解説記事を同省広報誌「ファイナンス8月号」に特集として掲載した。特集の主な内容は次の通り。
(1)電子帳簿等保存制度 会計ソフトなどで作成した帳簿や書類をプリントアウトせずにデータのまま保存するルールや、紙の領収書などをスキャナやスマホで読み込んで保存するためのルールを定める。電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3制度から構成されている。このうち電子データ取引保存は申告所得税、法人税に関して帳簿書類の保存義務が課されるすべての者において対応が必要となる。
(2)電子取引データ保存 保存するデータにタイムスタンプを付与するなどの「真実性の確保」とモニター・操作説明書等の備付けや検索要件の充足を満たす「可視性の確保」という2つの要件がある。ただシステム対応が間に合わない場合などは猶予措置もある。その要件は、〇子取引データが保存できなかったことに関し所轄税務署長が相当な理由があると認める〇税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられるようにしている―場合となる。
■参考:財務省|令和5年度の税制改正により見直された電子帳簿等保存制度の内容と中小企業の対応策(広報誌「ファイナンス 8月号」)|
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