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埼玉県さいたま市 MMG税理士法人さいたま事務所 はお忙しいお客様の安心と信頼のパートナーです。

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MMG税理士法人さいたま事務所は、安心価格で会計サービスをご提供いたします。
経験豊かな専門スタッフが会計処理に基づく財務管理、経営計画の立案をはじめ、日常の経営相談に丁寧に対応いたします。
また、MMGグループの株式会社MMG経営研究所、MMG社会保険労務士法人、その他関連会社、連携する弁護士・司法書士・行政書士などの各専門家との連携により多角的・総合的なサービスをご提供しています。
各種保険・人事労務への対応、その他、相続や事業承継のお悩みなどにもお応えいたします。

経営革新等支援機関

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臨時休業のご案内

お客様各位

誠に勝手では御座いますが、弊社社内行事のため、下記の通り臨時休業とさせて いただきます。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申 し上げます。

 【臨時休業日】令和6年10月9日(水)
 【臨時休業日】令和6年12月6日(金)



セミナー

2024年10月9日(水)
【MMG公開講演会のご案内】

『地域を沸かす。』 〜ONDOホールディングスの取り組み〜

 
地域を沸かすリーダーを輩出するべくローカルで様々な挑戦をされています 株式会社ONDOホールディングス 代表取締役社長 山ア 寿樹(やまざき としき)氏をお迎えし、豊富なチャレンジのご経験を踏まえて、『ONDOホールディングスの取り組み』についてご講演いただく予定です。詳細・お申込みはこちらから

MMG NEWS

手形等のサイト短縮に向け 下請法に則り注意喚起−中企庁 (2024/10/03)

 中小企業庁および公正取引委員会は、2024年10月1日に、手形等のサイト(支払期間)を60日以内に短縮するよう注意喚起を行った。これは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく定期調査で、約600の親事業者が60日を超える手形等で下請代金を支払っていることが判明。更に現金払いへの変更やサイト短縮の予定がないとの回答を受けたもの。新たな指導基準により、今年11月1日以降、60日を超える手形等を交付する親事業者は、下請法で禁止されている「取引困難な手形の交付」等に該当し、指導対象になるとした。また、禁止事項の買いたたきや下請け代金の減額等への該当事例も挙げている。手形から現金に変更する際に、給付から起算し60日を超えた支払期日を定める行為も禁止事項に触れるおそれがあると指摘した。
 これまで中小企業庁は、手形や一括決済方式、電子記録債権を用いた支払いに関する指導基準を設け、違反行為の未然防止と迅速な対処を行ってきた。今回の注意喚起は、業界の商慣行や金融情勢を考慮し、指導基準を変更した結果となる。関連資料として、手形等の指導基準変更や注意喚起文が公表されている。同庁および公正取引委員会は、今後も中小事業者の取引条件改善に努める方針だ

■参考:経済産業省|手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました|